宝塚市での犬の登録の手続きに関するページ

犬の登録・狂犬病予防注射の接種について

宝怩ナ犬を飼われている場合、下記のような届出が必要です。

生後91日以上の犬を飼っている人は、必ず登録の手続き(生涯に1回)を行い、鑑札の交付を受けていただくとともに、年に一回必ず狂犬病予防注射を受け、注射済票の交付を受けていただくことが、狂犬病予防法で義務づけられています。各申請手続きは、市役所生活環境課及び宝塚市獣医師会加入の各動物病院等で、受付しています。申請手続き等の詳細については、生活環境課(0797−77−2074)までお問い合わせ下さい。

犬の新規登録届・登録事項変更届・再交付申請・死亡届は獣医師会会員病院で受付しておりますので各医院にお問い合わせ下さい。

<宝恷sで登録をしていない犬について>

 ○初めて登録をする犬の飼い主 → 新規登録届※が必要です。

 ●他市で登録済の犬の飼い主 → 登録事項変更届が必要です。

<宝恷sで既に登録済の犬について>

 ○飼い主の氏名や住所等に変更があった場合 → 登録事項変更届が必要です。

<狂犬病予防注射を受けた犬について>

 ●狂犬病予防注射済票(下記参照)をお持ちでない場合、交付申請手続き※が必要です。

 → 動物病院で発行される注射済証明書をご持参のうえ、交付申請手続きをしてください。

<交付された鑑札(下記参照)や注射済票がない場合>

 ○紛失や破損等でない場合、再交付申請により再交付できます。

 → 但し、再交付分は既存の番号と異なる、新しい番号に変更となります。

※新規登録届・注射済票交付等各種申請について、宝塚市獣医師会加入の各動物病院等でも、手続き可能です。(宝塚市獣医師会加入医院はこちら。それ以外の病院については、直接病院でお尋ねください。)

☆手数料については、次のとおりです。

 ・新規登録(鑑札交付)手数料 3,000円
 ・鑑札再交付手数料 1,600円
 ・注射済票交付手数料   550円
 ・注射済票再交付手数料   340円


<他市へ転出された場合>

 ○宝塚市での転出届は不要です。転入先の市町村で登録事項変更届をして下さい。

<飼い犬が死亡した場合>

 ○死亡届が必要です。(※窓口での届出ができない場合は、死亡届は電話でも受付可能です)

☆狂犬病予防注射済の標識(シール)について

 犬を飼っている事を知らせる目的の標識(シール)について、従来、注射を受けた犬に注射済票とともに配布していましたが、平成21年度分より、県のホームページより標識(シール)画像をダウンロードし、作成する方法に変わりましたので、飼い主自身で作成し、玄関等近隣住民や通行者に、わかりやすい場所に掲示してください。兵庫県の標識掲載ページは、 こちらです。

なお、宝塚市獣医師会が所属している兵庫県獣医師会・阪神支部では、これまでと同様に、飼い主様へシールをお渡しできないものかと考え、これまでと同じデザインのシールを獣医師会で独自作成し、みなさまの手元にお配りできるようにしております。宝塚市獣医師会の会員病院では、このシールを狂犬病予防注射証明書と注射済み票とを併せてお渡ししております。

各申請手続きは、市役所生活環境課及び宝塚市獣医師会加入の各動物病院等で、受付しています。
申請手続き等の詳細については、生活環境課(0797−77−2074)までお問い合わせ下さい。

なお、狂犬病予防注射の集合注射の日程については、毎年4月号の広報でお知らせします。(既に登録済みの犬の飼い主へは、毎年3月末頃に案内はがきを送付しています。)

★犬鑑札・狂犬病予防注射済票について

○交付を受けた鑑札及び注射済票は、常に犬に装着することも義務となっています。

●特に鑑札は、常に装着しておくことにより、万一飼っている犬が迷子になった場合でも、飼い主が判明しやすくなりますので、愛犬のためにも必ず装着してあげましょう。

○平成21年度交付分より、犬鑑札(以降:鑑札)及び狂犬病予防注射済票(以降:注射済票)の形状を、従来の楕円形(鑑札)と長方形(注射済票)から、犬型(鑑札)と骨型(注射済票)に変更となっています。

※なお、現在旧鑑札(楕円形)をお持ちの方は、その鑑札(登録番号)が有効となります。新しい鑑札(犬型)への変更手続き等は不要です。